ああ 2023/04/17 22:01 iOS16.4.1 No.1694384 「特定興行入場券の不正転売の禁止等による 興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」 (チケット不正転売禁止法)が適用されると、 「特定興行入場券」の不正転売、または不正転売 を目的としてチケットを譲り受けた場合、 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、 またはその両方が科せられる可能性があるという。 大変だな前科者だ。会社辞めさせられちゃうかも。 就職活動できないかも。