ああ
No.1694384
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による
興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
(チケット不正転売禁止法)が適用されると、
「特定興行入場券」の不正転売、または不正転売
を目的としてチケットを譲り受けた場合、
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、
またはその両方が科せられる可能性があるという。

大変だな前科者だ。会社辞めさせられちゃうかも。
就職活動できないかも。

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