1694384☆ああ 2023/04/17 22:01 (iOS16.4.1)
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による
興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
(チケット不正転売禁止法)が適用されると、
「特定興行入場券」の不正転売、または不正転売
を目的としてチケットを譲り受けた場合、
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、
またはその両方が科せられる可能性があるという。

大変だな前科者だ。会社辞めさせられちゃうかも。
就職活動できないかも。
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る