あいう
No.1705030
>>1704969
まあ、ずいぶん大雑把な。
対象はチケ法で定義された特定チケットで、犯罪成立となると、結構要件は厳しい(そりゃそうだわな本来自由な行為を罰するわけだから)。売買と書いている買い手は不正転売目的では無い限り犯罪にならんよ。
もちろん、
記念ユニなんて全く対象外なのは当然。嫌がらせコメはないようにやったら、逆に業務妨害だわね。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る