1759422☆ああ 2023/06/01 16:07 (iOS16.4.1)
@ホームグロウン選手の定義
12歳の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎える年度までの期間において、特定のJクラブの第1種、第2種、第3種又は第4種チームに登録された期間(以下、本条において「育成期間」という。)の合計日数が990日(Jリーグの3シーズンに相当する期間)以上である選手を、本条において当該Jクラブのホームグロウン選手という。

(省略)

Cホームグロウン制度に関する特記事項
(1)選手が期限付移籍する場合、当該期限付移籍された期間については、期限付移籍元のJクラブの育成期間に算入されるものとし、期限付移籍先のJクラブの育成期間には算入されない。
(2)特別指定選手制度により、他のチームに登録しながらJクラブの第1種チームの試合に出場することが認められる場合、これらの期間は当該Jクラブの育成期間には算入されない。
(3)カウント基準日において期限付移籍中の選手は、本条Aに定める登録義務との関係では、期限付移籍先のJクラブのホームグロウン選手としてカウントされるものとし、期限付移籍元のJクラブのホームグロウン選手としてカウントされない。
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