1873263☆ああ 2023/08/12 20:16 (iOS16.6)
>>1873252
風説の流布
刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
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