No.192839
その(5)かな。
(5) Jクラブは、直接たると間接たるとを問わず、他のJクラブまたは当該他のJクラブの 重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(社団法人または特定非営利活動 法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大 な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式(社団法人または特定非 営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。
この間接という文言が今回の件に引っかかると私は解釈しました。