てん
No.192839
Jリーグ規約の25条です。
その(5)かな。

(5) Jクラブは、直接たると間接たるとを問わず、他のJクラブまたは当該他のJクラブの 重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(社団法人または特定非営利活動 法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大 な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式(社団法人または特定非 営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。

この間接という文言が今回の件に引っかかると私は解釈しました。

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