No.2142552
>自由席は、特定チケットにあたらないから、不正転売になんかならない
→添付した画像に示してあるように、自由席でも特定興行入場券になります
>継続反復は、「業務性」の判断材料の一つだから、そんなに簡単に認定されない
→個人レベルならまだしも、組織レベルでやってるなら継続反復の立証は可能
そもそも去年の6月施行の法律だからどのラインで認められるかはこれからの判例の積み重ね次第
そもそも不正転売が悪とされて被害者が沢山いるのに、それと逆行するような意見を書くことが理解できない。
