ああ 2017/04/15 08:40 Chrome No.257165 かわぐちさん 古物商としての許可は業として行っている人だけの問題ですよね。 ヤフオクの殆どは業とは言えないレベルですから、違法にはなりません。 迷惑防止条例は各自治体毎の定めであり、ネットでは適用されません。 コンビニ等での転売目的の購入には適用されますが、 かわぐちさんは購入場所を特定して犯罪者呼ばわりしていますか? 古物商の許可の問題は業として行えば、定価でも定価以下でも資格が必要です。 迷惑防止条例でも金額にによる差は条例上設けられていません。