257165☆ああ 2017/04/15 08:40 (Chrome)
かわぐちさん
古物商としての許可は業として行っている人だけの問題ですよね。
ヤフオクの殆どは業とは言えないレベルですから、違法にはなりません。
迷惑防止条例は各自治体毎の定めであり、ネットでは適用されません。
コンビニ等での転売目的の購入には適用されますが、
かわぐちさんは購入場所を特定して犯罪者呼ばわりしていますか?
古物商の許可の問題は業として行えば、定価でも定価以下でも資格が必要です。
迷惑防止条例でも金額にによる差は条例上設けられていません。