あぁ 2017/06/09 22:44 SonySO-02F No.281045 たぬきさん、 覆りますよ。放っておけば、もっと悪い方向に。浦和への罰金は不服で払う意思はない事、相手方の処分内容に納得していない事を訴え続けなくてはいけません。