ああ
No.2918829
>>2918820
あの行為は審判の胸を「押した」に当たると思います。
明らかに相手を傷つけ害する意図のある行為ではないので「殴る蹴る」と同等、また「威嚇や脅迫」の上にはならないと思います。
反スポにはなるでしょうか

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