ああ
No.2919835
>>2919817
「審判員に対する暴行(肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する)」ことに対しては「最低12カ月間の出場停止及び罰金」

どれにも当てはまらないですよね今回の行為は
12か月ということはちょっと考えにくい
逆にこれを12か月の基準にすると今後の運用が大変だと思います

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