ああ
No.3121009
>>3121003
日本だと契約の表現が曖昧だから該当するしないは不明瞭なことも多々あるんだよ。
明確化されていないから違反していないと言い張ろうとしたらできる。

ただ一般的な解釈だとこのあたりとか、普通はこうだよねみたいなとこで線引きを試みて双方が合意したってこと。

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