ああ
No.336751
男性 これがネットに適用されれば。
(入場券等の不当な売買行為等の禁止)

第7条 何人も、入場券、観覧券その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又はうろつき、つきまとい、進路に立ちふさがり、呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、道路その他公共の場所において、不特定の者に売り、又はうろつき、つきまとい、進路に立ちふさがり、呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、売ろうとしてはならない。

この条例が抑止力になれば。

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