ああ 2017/11/06 16:05 Chrome No.338311 1529さん 今の都道府県条例ではチケットを何倍の金額で売ろうとそれは問題 ないんですよ。 問題になるのは「転売目的で購入したかどうか?」だけ。 1000円のチケットを仮に100万円で転売しても、転売目的で購入した わけではないと言い張れば、ダフ屋行為にはならないんです。 パチンコの景品引き換え所のようなもので、抜け道だらけの条例 です。だから転売屋は必ず「急遽行けなくなったので・・・」と いったような文言を入れて、違反にならないようにしてるんです。