338343☆ああ 2017/11/06 18:29 (Chrome)
男性
暴利や小売価格以上ってのはスタジアムの缶ビール高すぎるからそこから辞めるべきw
転売目的でも公共の場所で購入しなければ条例違反にならないし、
クラブの規約なんかじゃ拘束力は無いよね。
財産権における契約の自由の原則から、クラブはチケットを無効にできる効力はあるが、
善意(知らなかった)の第三者に対抗できるかわからないし。
告発するなら古物営業法の無許可営業だろうけど、こんな小悪党の為に動くほど警察も暇ではない。
収入の無申告に関しては税務署は署員の月給以上がとれるようでなければ来ない。
という訳でクラブに委ねるしかないが、年商60億ぐらいの会社が転売のためにかけられる経費はとても限られている。
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