ああ
No.340640
男性
1744さん
それが違うんだよなあ。
過去判例では
・主催者またはチケット販売業者が転売目的禁止と明示しているにも関わらず転売目的で高額転売している場合に詐欺罪で提訴→本人否定していたが過去履歴等より転売目的での販売とみなされ逮捕→有罪
・古物商の免許未取得にも関わらずネットオークション等で高額の収益→通報により古物商取引法違反で逮捕

等々事例は結構あるし、今回はクラブも関係先と連携して民事刑事両面で戦う姿勢だよ。

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