341200☆ああ 2017/11/16 18:19 (Chrome)
ちょっとわかりにくい投稿ですいませんでした。
古物商許可を持っていても、転売目的で購入したとわかっている
チケットを買い取って、不特定多数に販売する(転売する)こと
は違法です。
この点は転売目的で購入したチケットを一般の人が買うことが
違法であるのと同じです。
古物商許可とは単に中古品の販売(チケットでいえば一度人の
手にわたったチケット)を許可されているだけです。
但しチケットを持ち込んだ側が転売目的で買ったチケットなど
というわけがないので、「転売目的で購入したとわかっている
チケットを買い取った」という立証はまずできません。
よって金券屋がこの件で捕まることはまずないということです。
*個人なら例えば10枚売りに出していれば、転売目的で購入
しただろ!ということになりますが、金券屋であれば不特定
多数から買い取るので、何枚売りに出していてもそれをもって
「転売目的のチケットを買い取った」とはいえないので。