497238☆もきち◆N7DVv.HogQ 2019/02/08 00:22 (HUAWEI)
>00:03 ASUS_Z01MDA
ありがとうございます。
そこにはたどり着いたのですが、クラブがオフィシャルサイトで処罰の根拠として示しているのは
@懲罰規程3-6(チームによる著しい違反行為)
A天皇杯 試合運営要項 第29条(参加チームの責任)
なんですよね。
ちなみに、@は正確に言うと、規程本体ではなくて、別紙1の3-6みたいです。
教えていただいたのは「JFA試合運営管理規定」で、試合運営要項ではないんですね。
しかも、施行は2019/2/1なので、2018/12では効力がないんです。
@Aで、かつ、問題が発生したとされている決勝の日に有効な規定が分かっていないかなと思いまして。