593612☆ああ 2019/08/16 12:17 (HW-01K)
公職選挙法→何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

わたしはこの人に入れようと思ってたので、教えて貰ってありがたかった!知らずに票入れてたらすごく後悔したと思う。
埼スタの事だから浦和に関係する話だと思うし。
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