ああ 2019/08/16 12:17 HW-01K No.593612 公職選挙法→何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。 わたしはこの人に入れようと思ってたので、教えて貰ってありがたかった!知らずに票入れてたらすごく後悔したと思う。 埼スタの事だから浦和に関係する話だと思うし。