ああ
No.650318
以下、弁護士資格を保有する人の個人的な見解

・転売の理由は関係ない
・業として、とは会社組織としてという意味ではなく個人であっても繰り返し同じ行為をしていれば該当
・金額は関係なく、定価以下でもNG

つまり、毎週「行けなくなりました」と言って定価以下でシーチケ譲渡している人もアウトってことだね

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