ああ
No.654426
定価だとしても転売だからね、条例によってはNGだろ
「…入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物を、不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、乗車券等を買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない」

さらに証拠画像出せとか…上から目線のまさにジャイアン


返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る