かわぐち 2017/04/15 09:04 iPad No.257173 男性 0855さん そこも仰るとおりですが、所謂転売目的か否かが問題であって 過去の判例ではそこの特定が争点のひとつとなっていますね。 定価流通は転売を目的とする動機が極めて少ないという事です。
かわぐち 2017/04/15 08:59 iPad No.257172 男性 0840さん 失礼しました。購入場所特定へのご指摘でしたね。 確かに仰るとおり、ネット購入の場所は場所の特定は出来ませんね。 従って、犯罪者という表現は不適切でした。 但し、それをもって転売業者を擁護する事には同意しかねます。
ああ 2017/04/15 08:55 Chrome No.257171 かわぐちさん 「浦和サポーターの所業という書き込み」 浦和サポーターだから、埼玉か東京なんですか?違う人も大勢いますけどね。 もしかしたら古物商の許可を持っているかも知れませんよ。 因みに古物商の許可を持っていても、所謂、ダフ屋行為は捕まりますよ。 勿論、定価でも同じ事です。 掲示板での定価のやり取りでもダフ屋行為として処罰される可能性は十分にあります。 そして、ダフ屋行為は売るほうも買うほうも犯罪です。
かわぐち 2017/04/15 08:45 iPad No.257167 男性 0840さん 浦和サポーターの所業という書き込みもありましたが、少なくとも埼玉県、東京都の迷惑防止条例では明確に違法行為として規定されています。
ああ 2017/04/15 08:40 Chrome No.257165 かわぐちさん 古物商としての許可は業として行っている人だけの問題ですよね。 ヤフオクの殆どは業とは言えないレベルですから、違法にはなりません。 迷惑防止条例は各自治体毎の定めであり、ネットでは適用されません。 コンビニ等での転売目的の購入には適用されますが、 かわぐちさんは購入場所を特定して犯罪者呼ばわりしていますか? 古物商の許可の問題は業として行えば、定価でも定価以下でも資格が必要です。 迷惑防止条例でも金額にによる差は条例上設けられていません。
かわぐち 2017/04/15 08:33 iPad No.257164 男性 0813さん 営利目的での商品購入転売については古物商の資格が必要となり、無免許での活動は違法です。 また、各自治体制定の迷惑防止条例では転売目的での購入自体を禁止しているところもあり、常習者にには 一年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。 常習により高額の利益を得ている場合には税務処理も必要です。 ネットオークションでも所謂ダフ屋行為と同様に見做されます。 掲示板の流通は定価流通(=利益目的では無い)、転売目的では無い限り違法行為とはなりません。
ああ 2017/04/15 08:15 iPhone ios10.3.1 No.257163 男性 8:02 こいう緩い気持ちの奴がいるから危ないんだよ。『どんな相手でも簡単な試合はない』って誰かが言ってたでしょ!
ああ 2017/04/15 08:13 Chrome No.257162 かわぐちさん 違法行為とは何の法律に違反しているのですか? そして掲示板での取引と何が違うから「違法」になるんですか? 具体的に答えられないですよね。 チケット取れなかった腹いせに犯罪者呼ばわりは如何なものかと思いますよ。 あ、自分は常に自分でゲットしていますので、売るのも買うのもやった事ありません。