ああ 2019/04/29 01:26 SOV32 No.151576 2019/04/29 00:58 あまり言いたくありませんが、個人を特定して「金銭面で黒い噂がある」などと嘘の噂を流布した場合、刑法230条 名誉毀損に該当する犯罪になる場合があるので、根拠がないなら削除することをお勧めします。 また、いわゆる「いいね」などの投稿で信憑性を持たせようとしたり、噂話を広める幇助をした場合も同罪なので、いいねを押す場合は慎重にした方が良いです。 できれば取り消すことをお勧めします。