ああ
No.151576
2019/04/29 00:58
あまり言いたくありませんが、個人を特定して「金銭面で黒い噂がある」などと嘘の噂を流布した場合、刑法230条 名誉毀損に該当する犯罪になる場合があるので、根拠がないなら削除することをお勧めします。

また、いわゆる「いいね」などの投稿で信憑性を持たせようとしたり、噂話を広める幇助をした場合も同罪なので、いいねを押す場合は慎重にした方が良いです。
できれば取り消すことをお勧めします。

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