155732☆ああ 2019/05/30 11:52 (SOV32)
10:57
判例集を見るか法テラスで聞いた方がいいと思う。
一般論として横断幕が迷惑と思ったくらいでは告訴はされない。

ただし内容と公然性の要件が揃うと告訴はあり得る。
未婚の未成年なら刑事罰は無いだろうけど民事の慰謝料請求はされる。払うのは後見人。つまり親。

根拠も無く「特定の個人がクラブの金を使い込んだ」とネットで吹聴した場合、裁判所は刑事民事ともに名誉毀損の訴訟要件を満たしてると判断すると思う。

あと、個人をネットでクソデブ老害と罵ったらこれも刑事民事ともに侮辱罪の要件を満たすと思う。

親告罪なのでクラブや個人が告訴しない限り裁判沙汰にはならないし、クラブとしてもそんなことはしたく無いはず。
たがらといって足元を見てやりたい放題やっていいわけではない。

全ては自己責任。後になって知りませんでしたではすまないので、冷静に自分を大切に。
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