181914☆建築士 2020/01/22 15:06 (Chrome)
男性
スタジアムの改修について
スタジアムの改修について、都市計画地図では第一種低層住居専用地域に指定されており、建築基準法ではスタジアムは建てられない場所に指定されています。おそらく以前からスタジアムはありその後に用途が指定されたため「違法建築」ではなく、後から法律が変わってしまった「既存不適格建築物」扱いになっていると思われます。スタジアムを建て替える、敷地内に新築する、既存の建物を増築する、ことは出来ません。やるとしたら用途地域を変更する、特別な地区計画を指定するなど、行政を巻き込んだ大掛かりな開発が必要になります。公共性のある施設ですが一企業の持ち物ということで公園等にはならないので色々と難しいと思います。また現状では高さも10Mの規制があるため屋根やビジョン等も設置できないものと考えられます
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