348423
☆ああ
2022/06/14 11:28 (iOS15.5)
>>348410 >>348416 >>348422
「不正転売」の目的でなく自分が楽しむために転売を受けた場合は罰則の対象にはなりませんよ。(笑)
なお転売する者には(電子チケット含む)
@古物営業法違反
A迷惑防止条例違反
Bチケット不正転売禁止法違
C反窃盗罪や詐欺罪
これらが課せられます。懲役ですね。
いつでもサクッと潰せますよ。
割りとガチで。
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