ああ
No.787372
建築基準法での増築っていうのは、いわゆる「はなれ」を建てる場合でも増築って言います。同じ敷地
ので、拡張をイメージしないほうがいいです。
ですが、一敷地一建物、用途不可分が原則なので…と専門的なことを考えていくと既存部分の大きさを考えるとスタンドの拡張の可能性も否めません。
が、おそらく新しい事務所建てるだけのような気がします。用途が事務所なので。


また、市役所の建築指導課に行けば建築計画概要書という増築部分の配置図が載った書類を閲覧することが可能だと思います。400円でコピーをもらうことをできます。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る