790502☆ああ 2025/11/12 00:29 (iOS18.7)
1. 「業として」の判断の難しさ
「チケット不正転売禁止法」が禁じているのは、「興行主の販売価格を超える価格で」「業として」転売する行為です。
• 「業として」の定義: 反復継続して利益を得る目的があるかどうか、という点ですが、個人間の取引(CtoC)においては、出品者が「業として」行っているかを立証するのが極めて難しいのが実情です。
• 例えば、「1枚だけ行けなくなったから定価より少し高く売る」という行為は、「業として」の要件を満たさないとして、法律の直接の摘発対象になりにくいという側面があります。

2. 「特定興行入場券」ではないチケットの存在
法律の規制対象となるのは、「特定興行入場券」、つまり**「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」が券面に明記されたチケット**です。
• 興行主がこの明記をしていない場合、そのチケットは法律の規制対象外となり、二次流通サイト上で高額取引されていても、直ちに「不正転売禁止法違反」とはなりません。
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