790503☆ああ 2025/11/12 00:49 (Android)
転売禁止と記載がある商品について、転売目的があるのにも関わらず、それらを隠して購入した者は商品を騙し取ったことになり詐欺罪となる可能性があるとのこと。詐欺罪は重く、10年以下の懲役となるそう。あとは単純に不正転売禁止法にて処罰されるようです。今回の件では、定価の10倍以上の物が多数あること。また全国的に注目度が高いイベントのため、反響が大きければクラブが警察に届けを出す事もありそうな気がしてきました。
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