ああ 2026/01/17 18:27 iOS18.7 No.807574 観覧場ってのは建築基準法上の用途区分の一つで観客のための建築空間全体の事を指す 今回の場合は 主用途が観覧場で従用途が事務所・練習場・倉庫 ということになる 用途の主が観覧場である限り建築法規上は観覧場として扱われる そして日立台は第一種低層住居専用地域であるために建築基準法48条による用途許可+公聴会が必要になる これで座席増築なら本当すまんな