379070☆ああ 2025/02/13 18:04 (Android)
>>379053
匿名掲示板で「〇〇選手が肉離れ」といった 虚偽の情報 を書き込んだ場合、法的リスクが発生する可能性があります。主に以下の法律が関係します。
1. 名誉毀損罪(刑法第230条)
「〇〇選手が肉離れ」 という書き込みが 社会的評価を低下させる 内容であると判断されれば、名誉毀損罪(刑法第230条)が成立する可能性があります。
選手に対する「負傷の噂」は、契約や市場価値に影響を与える可能性があり、プロアスリートとしての社会的評価を損なうと判断されることがあります。
成立要件
公然と(掲示板で)
事実を摘示し(肉離れと断定)
相手の社会的評価を低下させる
罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
ただし、書き込み内容が 真実である 場合は違法性が否定されることがあります。
2. 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条)
「〇〇選手が肉離れ」という虚偽の情報によって、その選手が所属するクラブのスポンサー契約や試合出場に影響を与えた場合、信用毀損罪または業務妨害罪 が成立する可能性があります。
成立要件
虚偽の情報を流布(掲示板への書き込み)
相手の信用や業務を害する
罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
クラブやスポンサーが 「この書き込みのせいで経済的損害が生じた」 と証明できる場合、さらに損害賠償請求(民事訴訟)が発生する可能性もあります。
3. 侮辱罪(刑法第231条)
もし 「〇〇選手はもうダメだ」 や 「スペ体質だからまた怪我した」 など、事実の摘示なしに単なる誹謗中傷をしている場合、侮辱罪 が成立する可能性もあります(2022年の法改正で厳罰化)。
罰則
1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金(従来より厳しくなった)
4. 民事責任(損害賠償請求)
選手本人やクラブ側が 「虚偽の情報で損害を受けた」 として損害賠償請求(民法709条)をする可能性があります。
請求可能な損害
精神的苦痛に対する慰謝料
風評被害による収入減少の損害賠償
掲示板の運営会社に対して 発信者情報開示請求 を行えば、IPアドレスを特定され、プロバイダを通じて投稿者を特定できる可能性があります。
「〇〇選手が肉離れ」という 事実と異なる内容を断定的に書く と、名誉毀損罪・信用毀損罪・業務妨害罪・侮辱罪などの法的責任が発生する可能性があります。
また、選手やクラブが 「風評被害を受けた」として民事訴訟を起こすことも可能 です。
ネット上の匿名投稿でも、発信者情報開示請求を通じて責任を追及されるリスクがあるため、事実確認が取れない内容を安易に書き込むのは避けるべきです。