184946☆ああ 2024/03/18 23:50 (K)
厚労省のパワハラの定義
1優越的な関係を背景とした言動であって
2業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3労働者の就業環境が害されるものであり
1から3までの3つの要素を全て満たすもの
威圧的な暴言があれば即パワハラというわけではないのね
僕は擁護派に入れられてるようだけど
定義に当てはまるか分からないと言ってるだけ
暴言にびっくりしてパワハラだと騒いてる人がいるけど
あの程度の暴言だけならこの社会いくらでもあるの
恣意的断片的なあの動画は
暴言はたしかに証明してるが
あれをもってパワハラと決めつけして
クビにするのはいきすぎだと言ってる
暴言は謝罪と反省会見すべきとも言ってる