ああ 2024/05/10 17:36 K No.199090 >>199087 死ね発言の券は当人同士の冗談とのことで1に該当しない 衆人環視の下で叱りつけた件は2に該当しない そのうえ 本人がパワハラとは思わなかったため両方とも3に該当しない と考えます