206655☆ああ 2024/06/23 08:56 (Android)
>>206614
カチコミかけなよ
は、まずいですねえ



刑法第61条(教唆)
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。
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