ああ 2024/06/23 08:56 Android No.206655 >>206614 カチコミかけなよ は、まずいですねえ 刑法第61条(教唆) 1 人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。