ああ
No.222529
>>222524
訴えられるか
なら訴えられる

訴えるか
なら、場合による

勝てるか
なら
違法性阻却事由がなければ勝てるし、あると負ける
違法性阻却事由は
・公共の利害に関する事実に係るものであること
・その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
・真実であることの証明があったこと

ザスパの社長に関することが公共の利害に該当するか、パワハラしている指摘が公益を図る目的だったか、パワハラが真実であるか
を裁判所が判断する
仮に元Fファン氏が名誉毀損で社長から訴えられたら、(争うなら)前2点を主張しつつ、パワハラが真実である証拠を示さなくてはならないでしょう

まあ、証拠を用意しないでパワハラ主張を繰り返す人たちには、勝ち目がないってことです

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