ああ
No.294687
>>294686
訴えの対象の団体と潟Uスパは別の団体ってことでしょ

訴えの対象の団体は不在で敗訴
裁判所からの払えって命令は訴えの対象団体に対して行われたと思うけど、それは潟Uスパとは別物だから潟Uスパは払わな
むしろ払える名目がないのに勝手に払ったら背任行為になりかねない

訴人は次に、訴えの対象団体と潟Uスパが同一であることの裁判をしないと
潟Uスパに支払い義務は生じないだろう

その裁判はしてないのかな

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る