6962☆あああ  2025/06/07 14:41 (Chrome)
<公園使用料、固定資産税の減免について市と同社が覚書で合意していたとしても、同社への減免について東京高裁判決=確定=で違法とされており、いずれも「することのできない免除規定」だったと拘束力を否定した。そして、拘束力のない覚書規定は有効な民法上の契約ではないとして、市に債務不履行責任があるとする同社の主張には理由がないと反論した。>
だってよ〜
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る