宇都宮人 (iPhone ios9.2)
2015/12/15 15:28
男性 42歳
Yさんの処遇
労基法14条1項1号、2号を使って考えると、博士号は持ってなさそうであり、年齢も60歳未満なので原則通り3年が契約締結期間になるのではないかと思います。したがって当初の6年というのは契約無効で1年分の違約金で済むのではないかと。
さらに業務不履行などの勤務懈怠に対して、幾ばくかの損害賠償をして、1年分の違約金から損害賠償金を差し引いた額を支払うというのが、最少の金額で済むのではないかと思います。残ったお金で優秀な選手を獲得してもらいたいです。
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