審判
No.96138
審判を否定しているわけではなくて、あくまでも審判のジャッジの内容についてです。
本職を別に持っているとかプロ審判であるとかは関係ないです。あくまでもジャッジの内容についてです。本職に専念したければ、審判をお願いされても断って、本職に専念していただいてもいいと思います。

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