ああ
No.171552
14:53
道路を塞がなくても、本来の道路使用目的と違う催しをする場合には、自治体への許可が必要です。
許可簡素化等の軽減措置もありますが、近隣自治体との合意は必ず必要ですよ。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る