ああ
No.264928
会社を解散するのは子会社の社長の権限ではなく榎社長の権限。
ということは、榎社長が何らかの理由で子会社不要の判断をして退職してもらったと考えるのが普通ではなかろうか。
仮にコンプライアンスの問題があるとしても、そんなのオープンにするわけはないのでは。

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