273349☆ああ  2020/12/24 09:44 (iPhone ios14.2)
本人の意向があっても結局レンタル継続のための契約の主導権は保有元のクラブにある。トリニータが延長申し入れたとして、川崎側が大分に残すメリットがあると判断すれば許可されるし、そうでなければレンタル終了する。

レンタル移籍はそういうもの(そうでないと保有側にメリットがない)。対等な立場になるのは移籍金を満額提示した時か、保有元がその選手と契約満了した時。
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