565773☆ああ  2022/12/09 14:03 (Chrome)
名誉毀損罪(刑法230条1項)
侮辱罪(刑法231条)

どちらにも該当するので弁護士への相談の上速やかにかつ厳正に対処。
ネットへの書き込みから自ら命を断つ人もいる世の中で「遊び半分」「こんなことになるとは思わなかった」は言い訳になりません。

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