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No.781671
>>781661
知ったかぶりを反省するように

第52条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Jクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Jクラブの責任におい
て選手の健康管理を行わなければならない。

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