aaa 2024/06/10 20:40 Chrome No.781671 >>781661 知ったかぶりを反省するように 第52条〔選手の健康管理およびドクター〕 (1) Jクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Jクラブの責任におい て選手の健康管理を行わなければならない。