ああ
No.835385
肖像権侵害となるのは、対象者を明確に認識できる程度に容ぼうをはっきり写し取り、それを不特定多数に公開する場合です。
顔を隠して対象者が誰か判別できない場合には基本的に肖像権侵害になりません。

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