912759☆埼玉のトリサポ 2025/05/22 11:21 (Chrome)
>>912750
興行であっても商取引なので、当事者(興行主と顧客)は契約の主体として対等ですよ。
興行主(運営会社)は規約に基づいて興行(ゲームの開催)する義務がありますし、顧客は金銭を対価に興行を見る権利を有します。
法律的にはそれだけですけど、何か上下がありますか?
顧客であっても契約して興行を見るのであって、その契約の範囲内での自由しかないです。
契約するかどうかは、顧客にも決定権がありますが、興行主にも決定権があり、今回の事件でもそうですが出入り禁止にする権利はあります。

お金が払う側が強いんいう風潮は、今後改めるべきと思っています。
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