ああ
No.960408
>>960396

読んで字の如く、双方合意というのは、退任について双方合意ということです。
片野坂さんが違約金を全て放棄することに合意しているわけではありません。
違約金については契約時の内容ががどうなっているかによります。
契約期間が残っている以上、基本的に発生しないなんてあり得ません。

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