ああ 2025/02/26 07:53 iOS18.3.1 No.7098 テレビ・ネット配信の撮影画面を、権利者に無断でインターネット上にアップロードした場合、著作権や著作者人格権の侵害に当たる可能性があります。 SNSへの投稿など、インターネットを通じて公に著作物を配信する行為は、著作権者が専有する「公衆送信権」の対象となっています(著作権法23条1項)。 したがって、著作権者の許諾を得ずに、テレビやネット配信の撮影画面をインターネット上にアップする行為は、原則として著作権侵害に当たります。