ああ
No.1098721
カスハラ判断の基準   法律上の統一基準はない。実務では 「要求の正当性」と「手段の相当性」 の2点で判断(厚生労働省指針)。
カスハラとされやすい行為   長時間の拘束、侮辱・人格攻撃、威圧・脅し、過剰な補償要求、業務妨害
制度状況   主に 労働施策総合推進法 の枠組みで企業に対策義務。悪質な場合は 脅迫・威力業務妨害など既存刑法で対応。

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