ああ
No.1119967
うまい具合法の盲点を利用してて、公園内の集会は市の許可がいるんだけど、トンネルは県道の下なので公園敷地ではない。道路使用許可は、地上の県道で集会する場合に必要だけどその下のトンネル内は想定されてない。南側の川の横のトンネルだと河川敷を管理する国土交通省の許可が必要だけど、北側は川はない。
つまりあのトンネル下での集会を想定した法令は、まだ存在しないのだよ。
騒音で通報されても、警察が到着した頃には集会は解散されてる。

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