No.115184
2010年の著作権法改正により、いわゆる「ダウンロード違法化」――違法に配信されていることを知りながら音声や映像をダウンロードする行為が違法となりました(著作権法第30条1項3号)。ただし、違法行為となるのは、@「違法にアップロードされた」A「音声や映像」をB「違法にアップロードされたと知りながら」C「ダウンロード(録音・録画)した」という要件をすべて満たした場合となります。
一般的な動画投稿サイトで視聴する場合には、たとえその映像が違法にアップロードされたもので、その認識があったとしても、ダウンロードを伴わない(Cを満たさない)ため、違法ではありません。動画投稿サイトを動画を視聴する時に受信するデータはキャッシュと呼ばれ、一般的なダウンロードとは区別されています(著作権法第47条の8)。
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